第26期竜王戦(第5局宇奈月対局)

将棋界の最高位を争う第26期竜王戦第5局は11月28日・29日の2日間にわたり、当館の貴賓室「鳳凰」で行われました。

渡辺明竜王と挑戦者・森内俊之名人の対局で熱戦の末、29日18時23分挑戦者が135手にて勝利を収め、4勝1敗で竜王のタイトルを奪取され、竜王、名人の2冠を達成されました。

10連覇達成できなかった渡辺明元竜王は、惜しくも棋王、王将の2冠に後退されました。

大盤解説の会場には沢山のファンが詰めかけ、村田顕弘5段と上田初美女流3段の解説に熱心に耳を傾けていました。

会場の大きな窓から黒部峡谷のみぞれ交じりの雨に濡れた色濃い紅葉が映り込み、秋の深まりを一層感じさせる特別の一日でした。

延楽ウォーク(黒部峡谷下の廊下・東谷吊橋)

黒部峡谷・下の廊下にかかる東谷吊橋です。

このすぐ上流の山腹に黒部川第四発電所があり、送電線の引きだし口が2基見えます。

このつり橋を渡ると直ぐに仙人ダムがあり黒部ダムから続いた日電歩道の終点となり、水平歩道の始まりとなります。

黒部峡谷、東谷から上流は立山町となり下流は黒部市となります。

阿曽原小屋まで後1時間です。

延楽ウォーク(黒部峡谷下の廊下・S字峡)

十字峡の剱沢にかかる吊橋を渡り、2km程下ると半月沢があります。

その沢を大きく回り込むと、深く切れ込んだ半月峡、S字峡の雄大な絶景が足元に連続して見えます。

中でもS字峽は、花崗岩が長い時間をかけて侵食されて出来た深い谷で、その白さに雪解け水が清流となって作り出す青い淵が美しく映えます。

下流の対岸に目をやると黒四地下発電所の送電線引き出し口が見え、めざす阿曽原小屋まであと2時間の道のりです。

延楽ウォーク(黒部峡谷下の廊下・十字峡)

黒部峡谷・下の廊下は黒部ダムから欅平までの約30kmの登山道で深い断崖絶壁の感動の谷の連続です。

電源開発の資材を人力で運ぶために戦前に日本電力によって造られました。

毎年、積雪や落石などの状況で通行可能期間が変わりますので事前の確認が必要です。

黒部ダムから12km下流、所要時間約5時間のところに、黒部川本流に剱沢の急流と棒小屋沢の急流がぶつかる景勝の地があります。

かつて冠松次郎が世に紹介した黒部峡谷・十字峡です。

激しくぶつかり合う本流と支流の青い急流は、深い渓谷に複雑な流れを生み出します。

越中おわら宇奈月編

温泉街のボンボリに明りが灯ると越中おわら宇奈月編の始まりです。哀愁を帯びた胡弓の調べは、黒部の川風にのり温泉街に流れます。町中に設けられた特別ステージでは胡弓、三味線、太鼓、お囃子、謡の旋律に合わせ男踊り、女踊りが実演されます。会場では踊りの手ほどきがあり、全員で町流しに参加します。雨天時は、宇奈月国際会館「セレネ」の大ホールに会場が移され屋外とは違った趣の中で行われます。

夏のおわらは、8月25日から8月31日
中秋のおわらは、9月10日から9月16日
夜:8時15分から始まります。

宇奈月温泉木管事件記念碑

【宇奈月温泉木管事件碑の碑文】
宇奈月温泉木管事件は、戦前の大審院(最高裁判所に相当)が、初めて「権利の濫用」という文言を判決文の中で使い、所有権の濫用になる請求を許さなかった民事裁判事件として有名である。

大正6年(1917)黒薙川上流から宇奈月温泉まで引湯木管や木樋が施設された時、個人所有地のわずか6平方メートルほどの部分につき承諾を得ていなかった。この土地と隣接地の買主が、土地所有権の妨害を強調して時価数十倍の高値での全部買収を要求し、これを拒否されたため引湯木管撤去と立ち入り禁止を求めて提訴したが、第一審・第二審ともに敗訴した。大審院も買主の請求を認めなかった。

この宇奈月温泉木管事件の大審院昭和10年10月5日判決の後、「権利の濫用の禁止」の同旨判決が続き、この法原則は、判例法として確立し、昭和22年の改正民法において第1条3項「権利ノ濫用ハ之ヲユルサス」と成文法化され、すべての私権に適用される重要なものになっている。
宇奈月温泉木管事件は、このような歴史的意義を持つため、きわめて多くの法律書や論文等に引用されている。事件の跡地があることを示すため、ここにこの碑を建立した。
<高岡法科大学学長 吉原節夫>

現地は宇奈月ダムのとちの森トンネルを抜けた先にあり、ダム湖に面しているので眺めのいいところです。
温泉街から車で10分、徒歩で、やまびこ遊歩道を使って片道約1時間の道のりです。

宇奈月温泉木管事件シンポジウム

宇奈月温泉開湯90周年を記念して宇奈月温泉木管事件シンポジウムが、7月13日・15時より宇奈月国際会館「セレネ」で開催されました。

この事件は、宇奈月温泉で起きた民事事件で戦前の大審院が「権利の濫用」という文言を初めて使い、悪質な所有権の行使を認めなかった判決で、判例法の歴史に残る重要なものであり、改正民法の第1条3項に成文法化されています。

権利の濫用(宇奈月温泉事件)

事件名:妨害排除請求事件
事件番号:昭和9年(オ)第2644号
裁判年月日:大審院昭和10年10月5日第3民事判決部
(最高裁判所民事判例集14巻1965頁)

この判決は、有斐閣「民法判例百選」で第一番目の事件として登載されたり、中川善之助(金沢大学元学長)「民法風土記ー法の現場を歩く」に紹介されているので法学部の学生が最も早く目にする判例の一つです。

この事件の現地を訪ね、歴史的意義や時代背景を検証し、これを後世に伝へなけらばならないことを確認しました。

パネリスト

吉原節夫 富山大学名誉教授(前高岡法科大学長・碑の解説文を作成)
中谷延之 黒部市副市長・宇奈月町長として木管事件碑の建立)
炭田 昭 黒部観光開発㈱管理事務所副所長(黒薙温泉、引湯管の管理)
河田 稔 宇奈月の歴史と文化を楽しむ会代表(自治振興会長)
野畑真寿美 司会(ラジオミューアナウンサー)